政治資金監査制度

政治資金監査制度

「政治資金規正法」が平成19年12月に改正され、国会議員関係政治団体(注1)は、収支報告書、会計帳簿、領収書等について「登録政治資金監査人」による政治資金監査を受けること(注2)が義務付けられました。
なお、政治団体の会計責任者(注3)は、政治団体における政治資金の収支の状況を常に把握しておくため会計帳簿を備えて、すべての収入、支出、金銭等の運用について所定の事項を記載しなければなりません。