「特定の基準所得金額の課税の特例」ご存知ですか?

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/gengaku/gengaku.htm

令和5年度税制改正(※1)において、30億円を超える高い所得を対象として、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置「特定の基準所得金額の課税の特例」が導入されました。

具体的には、個人でその者のその年分の基準所得金額(※2)が3億3,000万円を超えるものについては、その超える部分の金額の100分の22.5に相当する金額からその年分の基準所得税額(※3)を控除した金額に相当する所得税を課することとされました。

※1 令和5年度税制改正については、令和5年度税制改正の大綱(PDF/971KB)を参照してください。
※2 基準所得金額とは、総所得金額及び分離課税の各種所得金額を合計したもの(確定申告不要制度を適用することができる上場株式等に係る配当所得の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額を含みます。)をいいます。
※3 基準所得税額とは、通常の方法で(確定申告不要制度を適用する所得を除いて)計算した場合の申告書上の所得税の額及び確定申告不要制度を適用した所得に係る源泉徴収税額を合計したもの(復興特別所得税を含みます。)をいいます。

    つまり、分離課税とは名ばかりに、「総合課税」と「分離課税」を合算して、22.5%課すということ

    例)総合課税:2,000万円、分離課税:13億の場合

    A(いままで)
    総合課税 2,000万円 → 税金520万円
    分離課税 13億 × 15% = 税金1億9,500万円
    合計 2億20万円

    B(特例「特定の基準所得金額の課税の特例」)
    (2,000万円 + 13億 - 3億3,000万円)× 一律22.5% = 税金2億2,275万円
    ※3億3,000万円は控除額

    A<B いずれか多い方 故に納税額「2億2,275万円」

    分離課税の所得であっても、合算して22.5%納税ということのようです。
    すべて総合課税で計算する。というわけではないのでまだマシですが、単純な増税であることに違いはありません。

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