2021年1月に発令された気球自体宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。
一時支援金の概要
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金事務局ホームページ
前回の持続化給付金の違いは、
1.提出書類が以前よりも多くなった。
2.登録確認機関による「事前確認」が必須となりました。
※登録確認機関の検索はこちら
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
なお、弊所も登録確認機関に登録申請を行っておりますので、近日中に登録確認機関となる予定です。
必要な方についてはお問合せフォームからお問い合わせください。