2つの監査方法をご用意しています。
ご都合に合う監査方法をご選択になれます。
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監査 駆け込みパック
1月1日から12月31日までの政治資金について、翌年1月以降にまとめて1度に行うパックです。
「政治資金監査、ヒアリング、監査報告書の作成」 をまとめて1度に行います。
- 監査日程
事前に監査日程を決めます。
平日夜間・土曜日の監査は可能です。
(日曜日をご希望の場合はご相談ください)
- 監査の日数
監査する会計帳簿の仕訳数により監査する日数が変わります。
監査日数の目安は300仕訳までの監査は半日、600仕訳以内は1日です。
「2日以上」の監査の場合は日数で計算します(半日単位ではありません) - 監査対象の書類
次の通りで、これらの書類が出来上がっている前提です。
○ 整備された請求書・領収証等
○ 会計帳簿
○ 領収証を徴し難かった支出の明細書
○振込明細書
○振込明細書に係る支出目的書
○領収証等亡失等一覧表 - 監査時の会計責任者の立ち合い
会計責任者の1日中の立ち合いは必要ありません。 - 報酬
報酬は「監査報酬」+「監査報告書作成報酬」です。
2日以上の監査は日数で計算します。
(半日単位ではなく1日単位となります)
監査の実施 | 監査報告書 作成 (年1回) | ||
半日で終了 (300仕訳 以内) | 1日以上 (300仕訳 超) | ||
駆け込み パック | 30,000円 | 50,000円/日 | 150,000円 |
- 監査報酬の例
- 例(1):会計帳簿の仕訳数300以内
監査日数:半日(ヒヤリングも同日実施)
30,000円(半日)+150,000円(監査報告書)=180,000円+消費税
税込総額 ¥198,000円 - 例(2):会計帳簿の仕訳数1,200超1,800以内
監査日数:3日、ヒヤリングも当該期間内
50,000円×(3日)+150,000円(監査報告書)=300,000円+消費税
税込総額 ¥330,000円
- 例(1):会計帳簿の仕訳数300以内
- 監査報酬のお支払い
監査報告書とともに監査報酬が記載された請求書をお渡ししますので、1週間以内にお振込みをお願いします。
定期監査
政治資金の請求書および領収証等が毎月相当程度の量があることから、定期的に監査を実施します。
政治資金の会計帳簿等の適正性の確保と透明性の向上を図る国会議員関係政治団体が対象です。
■ 定期監査の選択
監査対象の書類(整備された請求書・領収証等、会計帳簿、領収証を徴し難かった支出の明細書、振込明細書、振込明細書に係る支出目的書、領収証等亡失等一覧表)ができている前提で政治資金監査を行います
- 監査対象の書類
- 日付順等に整備された請求書・領収証等
- 会計帳簿
- 領収証を徴し難かった支出の明細書
- 振込明細書
- 振込明細書に係る支出目的書
- 領収証等亡失等一覧表
- 定期監査の期間 (頻度)
会計帳簿の仕訳数を目安に次のいずれかを選択してください。
- 半期
6ヵ月毎に1日の監査 ⇒「6ヵ月合計仕訳数が600以内」 - 四半期
3ヵ月毎に1日の監査 ⇒「3ヵ月合計仕訳数が600以内」 - 隔月
隔月毎に1日の監査 ⇒「2ヵ月合計仕訳数が600以内」 - 毎月
仕訳数600以内で監査日数1日
以降600仕訳毎に監査日数1日追加
- 半期
■ 監査報酬
表示の監査料金は「税抜金額」です。
別途消費税がかかります。
監査対象期間 | 監 査 料 金 | 監査報告書 |
毎 月 | 毎月 50,000円/日 | 150,000円 (年1回) |
隔 月 | 毎月 30,000円 | |
四半期 | 毎月 25,000円 | |
半 期 | 毎月 15,000円 |
▶ 監査報酬の例
仕訳数が隔月(2ヵ月)で600以内の場合
隔月で1回の定期監査
毎月30,000円×12ヶ月+150,000円=510,000円+消費税
税込総額¥561,000円
監査報酬に係る源泉所得税
「登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否」
【照会要旨】
国会議員関係政治団体が収支報告書を提出する場合、政治資金規正法により、あらかじめ、登録政治資金監査人のうち一定の研修を修了した者(以下「本件監査人」といいます。)による政治資金監査を受けることが義務付けられています。
本件監査人が政治資金規正法の規定に基づき行う政治資金監査及びその監査報告書の作成に係る業務(以下、これらの業務を併せて「監査等業務」といいます。)に関して支払を受ける報酬(以下「本件報酬」といいます。)は、源泉徴収の対象となりますか。
【回答要旨】
本件報酬については、弁護士、公認会計士又は税理士の業務に関する報酬又は料金として源泉徴収の対象となります。
政治資金監査は、「政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針」に基づき、次に掲げる事項について行うこととされています(政治資金規正法第19条の13第2項)。
1 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書(以下「会計帳簿等」という。)が保存されていること。
2 会計帳簿にその国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、その国会議員関係政治団体の会計責任者がその会計帳簿を備えていること。
3 政治資金収支報告書は、会計帳簿等に基づいて支出の状況が表示されていること。
4 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
また、この指針では、政治資金監査制度の基本的性格として、1外部性を有する第三者による監査、2職業専門家による監査であること等が挙げられており、登録政治資金監査人となることができる者を、法律、監査及び会計並びに税務に関する国家資格を有し、高い識見を有する専門家である弁護士、公認会計士又は税理士のいずれかに限定しています(政治資金規正法第19条の18第1項)。
ところで、国内において、弁護士、公認会計士及び税理士の業務に関する報酬又は料金の支払をする者は、その支払の際に源泉徴収しなければなりません(所得税法第204条第1項第2号)。
弁護士、公認会計士及び税理士の業務については、弁護士法第3条、公認会計士法第2条及び税理士法第2条においてそれぞれ定められていますが、所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士、公認会計士及び税理士の業務を各法律に規定する業務に限定しなければならない理由はなく、また、監査等業務は、弁護士、公認会計士及び税理士の資格を有する者がその資格を有するがゆえに委任を受け、その専門的知識をもって行うものであることから、上記所得税法に規定するところの弁護士、公認会計士及び税理士の業務に該当します。
したがって、監査等業務に関して支払われる本件報酬については、所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士、公認会計士又は税理士の業務に関する報酬又は料金として源泉徴収の対象となります。