定額減税について

国税庁が特設サイトを用意しているようなのですが、恐らくわかりにくいので要約したものを解説したいと思います。詳しくは下記URLをご覧ください
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

【施行開始時期】
令和6年6月以後の給与等に対する源泉徴収税額から控除
令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から控除します。

【定額減税の事務処理】
1.控除対象者を確認する
   控除を受けられる人は合計所得金額が1,805万円以下である人(居住者要件あり)
2.控除額を確認する(扶養控除等申告書を基準とする)
   「同一生計配偶者」、「扶養親族」ごとに30,000円
   配偶者+扶養親族1名であれば60,000円、配偶者+扶養親族2名であれば90,000円
   注)16歳未満の扶養親族も含まれます
3.通常の給与計算をして、所得税から控除額を差し引く
①初月で全額控除できる場合

②数ヶ月に及ぶ場合

なお、控除額が繰り越される場合には下記のような「各人別控除実績簿」を作成して管理するようにということです。

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