政治資金監査の内容
登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、以下4点について、政治資金監査を行うこととされています。
- 会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が会計帳簿を備えていること
- 収支報告書は、会計帳簿及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること
- 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること
政治資金監査報告書
登録政治資金監査人は、上記の政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならないこととされています。
収支報告書の提出期限
国会議員関係政治団体 | 国会議員関係政治団体 以外の政治団体 | |
通常の場合(12/31現在) | 翌年5月末まで | 翌年3月末まで |
選挙の場合 | 翌年6月末まで | 翌年4月末まで |
政治団体が解散等した場合 | 解散等した日から60日以内 | 解散等した日から30日以内 |
政治資金報告書の提出先
国会議員関係政治団体は通常は12月31日現在の状況を翌年5月末までに収支報告書を「主たる事務所の所在地の都道府県 選挙管理委員会(総務省届出団体の場合は総 務省)となります。」に提出します。