本日より適用される所得税基本通達36-37
保険契約等に関する権利の評価
使用者が役員又は使用人に対して支給する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約に関する権利については、その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)により評価する。
以前までは「支給時解約返戻金の額」によって評価額を算出しておりましたが、今回の改定により下記の通りとなります。
1.低解約返戻金型保険(支給時解約返戻金の額<支給時資産計上額×70%のもの)
評価額:支給時資産計上額
2.復旧することのできる払済保険等(元の契約が法基通9-3-5の2の適用を受けているもの)
評価額:支給時資産計上額+法基通9-3-7の2による損金算入額
今まで、法人名義から名義変更をするというスキームを使われていた方、提案されていた方にとってはかなり大打撃な改定となりました。
本質をたどれば改定するべき内容ではあったと思いますが、立場などを考えるといろいろなことを考えさせられます。
どちらにしても改正はされておりますので、今後の会計処理についてはみなさまお気をつけください。
ʚ東京Wing会計ɞ