国税の還付金が貸倒引当金の設定対象になるのか否か。

こんにちは。

今回は国税(消費税)の還付金が貸倒引当金の設定対象になるのかという問題に直面したので改めて確認をしました。

貸倒引当金の設定できる要件は以下のとおりです。
なお、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権がありますが、今回は一括評価金銭債権について。

1 一括評価金銭債権に当たるもの

 次のような金銭債権は、一括評価金銭債権に当たります。

(1) 売掛金、貸付金

(2) 未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等又は貸付金の未収利子で益金の額に算入されたもの

(3) 他人のために立替払をした場合の立替金(次の2の(4)に当たるものを除きます。)

(4) 未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの

(5) 保証債務を履行した場合の求償権

(6) 売掛金、貸付金などの債権について取得した受取手形

(7) 売掛金、貸付金などの債権について取得した先日付小切手のうち法人が一括評価金銭債権に含めたもの

(8) 延払基準を適用している場合の割賦未収金等

(9) 売買があったものとされる法人税法上のリース取引のリース料のうち、支払期日の到来していないもの

国税庁HP:No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5500.htm

これを確認する限りでは、国税の還付金は貸倒引当金の設定対象ではなさそうですね。
ただ債権といってもいろいろ。みなさまお気をつけくださいね。

ʚ東京Wing会計ɞ

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