一時支援金 事前確認が無料の事務所

さて、持続化給付金に続き出ている「一時支援金」ですが、みなさん飲食店に関係する方のみが受給できると認識してはいませんでしょうか?

実は、とてもわかりにくいのですが、要件がいずれか満たしていれば受給対象になります。

要件の本文はこちら

ここで大事なのは①です。よくよく読んでもらうとなんとなく受給要件を満たしているように見えてきませんか?
文章を分解すると2つの文章があることに気づきます。

「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業を受けていること」
※補足:緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること。

「緊急事態宣言に伴う外出自粛等の影響を受けていること」
※補足:宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

つまり、飲食店時短営業や直接・間接に取引がある方以外にも、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている方は受給対象ということです。

そして、弊所の取り組みとしましては・・・・

実は2月25日時点で登録申請を行っておりますが、未だ登録が完了されず、みなさまのお力になれていない状態にあります。
本当に地団駄を踏むしかないですね。
毎日登録機関を見直していますが、住所が誤字であったり、会社名がURLであったり、同一事務所が二重で登録されていたり、本当に事務局に対しかける言葉が見つかりません。
もちろんのことながら問い合わせも再三していますが、それでも一向に登録がされません。

っということで、せめてもと思い皆様に情報の共有です。

税理士先生、行政書士先生の中にも無料でご支援されている方が!!!!

士業の先生をご紹介するというのはちょっと違和感があるかと思いますが、本当にこのような先生は尊敬します。

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税理士法人ハガックス(HaGaX)

一時支援金 全国対象 無料 事前確認 – おおた行政書士事務所

おおた行政書士事務所

ご自身が融資を受けている金融機関の支店が登録確認機関になっているか事前に確認の上、担当者の方にお電話でご依頼をしてみてください。

登録確認機関の検索はこちら

https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

なお、弊所については残念ながら無料でご支援をできる状態にありませんので、このような事務所又は取引先の金融機関にご相談されるのが本日時点ではよろしいかと存じます。

ʚ東京Wing会計ɞ

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